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レンタカー事業許可の要件・条件を徹底解説

目次

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自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)許可とは
レンタカー事業許可が必要な場合と不要な場合を徹底解説
レンタカー事業許可の要件・条件を徹底解説
自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)許可の必要書類
レンタカー事業許可は1台や個人で申請可能なのか?徹底解説
レンタカー事業許可の無許可営業とその許可のリスクとは
自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)許可の費用と提出先

自家用自動車有償貸渡許可(レンタカー事業許可)の要件

自家用自動車を有償で貸し出すには、自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)許可を取得する必要があります。
許可を受けるためには、次に掲げる要件を満たさなければなりません。申請前に、自社が基準を満たしているかを確認しておくことが重要です。


欠格事由(許可を受けられない場合)

次のいずれかに該当する場合、自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)許可を受けることはできません。

番号 欠格事由 内容
1 刑罰歴 1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、執行終了または免除から2年を経過していない者
2 許可取消し歴 過去に運送事業や有償貸渡しの許可を取り消され、取消日から2年を経過していない者
3 聴聞通知後の廃止 取消処分に関する聴聞通知後、処分決定前に廃止届を出し、2年を経過していない者
4 監査後の廃止 監査後、取消処分予定日までに廃止届を出し、2年を経過していない者
5 未成年者の法定代理人 未成年者申請の場合、法定代理人が上記欠格事由に該当する場合
6 法人役員 法人の役員が上記1~5のいずれかに該当する場合
7 類似行為による処分歴 申請日前2年以内に自動車運送事業経営類似行為で処分を受けている場合

 


保険の要件

貸渡自動車は、万一の事故に備えて、以下の基準を満たす自動車保険に加入している必要があります。

保険区分 補償内容 最低基準
対人賠償保険 1名あたり 8,000万円以上
対物賠償保険 1事故あたり 200万円以上
搭乗者傷害保険 1名あたり 500万円以上

場所の要件

明確な施設基準はありませんが、営業が認められていない用途地域では事業を行うことはできません。
事業予定地の用途地域や都市計画法上の制限を確認する必要があります。


金銭の要件

最低資本金などの金銭的要件は、法令上明確には定められていません。
ただし、事業継続が可能な資金計画を立てておくことが重要です。


その他の要件

個別の追加要件はありませんが、道路運送法以外の関係法令(都市計画法・消防法など)に適合している必要があります。


まとめ

自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)許可を取得するには、欠格事由に該当しないことが最重要ポイントです。人的・施設・金銭的要件は厳格ではありませんが、保険加入や用途地域の確認など、実務上のチェックは欠かせません。

事前に要件を整理し、確実に準備を進めることが、スムーズな許可取得への近道となります。

お問い合わせ

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