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自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)許可とは
レンタカー事業許可が必要な場合と不要な場合を徹底解説
レンタカー事業許可の要件・条件を徹底解説
自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)許可の必要書類
レンタカー事業許可は1台や個人で申請可能なのか?徹底解説
レンタカー事業許可の無許可営業とその許可のリスクとは
自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)許可の費用と提出先
申請手続きおよび添付書類
自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)許可は、事務所所在地を管轄する運輸支局へ申請します。
(1)申請要件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 事務所が大阪府内にあること(本件基準) |
| 重複許可 | 他の運輸支局長等の許可を受けている場合は申請不可 |
(2)自家用自動車有償貸渡許可申請書の添付書類
① 基本書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 貸渡料金表・貸渡約款 | 料金体系および契約条件 |
| 住民票(個人) | 発行後3か月以内 |
| 商業登記簿謄本(法人) | 発行後3か月以内(未登記法人は認証済定款) |
| 宣誓書 | 欠格事由に該当しない旨(法人は役員全員) |
② 車両関係書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 車両配置一覧表 | 事務所別・車種別の配置台数 |
| 車種制限 | 乗用車、マイクロバス(11~29人・7m以下)、貨物自動車、特種用途車、二輪車のみ |
| 禁止車両 | 霊柩車、定員30人以上または車長7m超のバスは不可 |
③ 貸渡実施計画書
ア.類似行為防止体制
-
事務所ごとの責任者配置
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従業員研修計画
イ.貸渡方法
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「運転者に係る情報提供のあり方」(平成16年国自旅第234号)の趣旨遵守
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運転手の紹介・あっせん等の労務供給は禁止
-
その旨を事務所に掲示
ウ.適正化計画
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 自動車保険 | 対人8,000万円以上/対物200万円以上/搭乗者500万円以上 |
| 整備管理 | 整備管理者(整備責任者)の配置計画 |
(3)レンタカー型カーシェアリングを行う場合
追加で以下の書類が必要です。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 車名・型式一覧 | 使用車両の詳細 |
| 保管場所 | デポジット所在地および配置図 |
| 管理事務所所在地 | 車両保管場所を管理する事務所 |
| IT管理方法 | 貸渡状況・整備状況の把握方法 |
| 鍵管理方法 | キー管理および貸出方法 |
| 会員規約 | 契約書または利用規約 |
| 環境配慮計画 | エコドライブ啓発計画(対象外車両を配置する場合) |
対象となる環境配慮車両
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CNG車
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電気自動車
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ハイブリッド車
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メタノール車
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低燃費・低排出認定車
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アイドリングストップ車
まとめ
自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)許可の取得には、貸渡人の欠格事由確認と、詳細な貸渡実施計画の作成が重要です。
特に、類似行為の防止体制や保険加入基準、車両制限などは厳格に審査されます。
申請前に要件を正確に把握し、必要書類を漏れなく整えることが、スムーズな許可取得のポイントです。
お問い合わせ
自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)許可申請は、要件確認や書類作成、営業所・車両体制の整備など、事前準備が非常に重要です。
「自分で進められるか不安」「何から手を付ければよいか分からない」とお悩みの方も多くいらっしゃいます。
当事務所では、自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)許可申請について、開業スケジュールを見据えたサポートを行っております。
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