旅館業営業許可申請とは、旅館業法に基づき、
宿泊料を受けて人を宿泊させる営業(旅館・ビジネスホテル・観光ホテル)を行う場合に、
都道府県知事または保健所設置市の市長から許可を受けるための手続きです。
旅館業は、多数の人が利用することから、
-
衛生管理
-
防火・安全対策
-
生活環境への配慮
といった観点で厳格な基準が設けられており、
許可を受けずに営業すると違法となり、罰則の対象になることもあります。
そのため、宿泊施設を営業する際には、
事前に旅館業営業許可申請を行い、施設基準や人的要件を満たしているかの審査を受ける必要があります。
旅館業営業許可申請が必要な場合とは?
次のようなケースでは、原則として旅館業営業許可申請が必要となります。
-
宿泊料(名目を問わず金銭や対価)を受け取る
-
不特定多数の人を宿泊させる
-
反復・継続して宿泊サービスを提供する
旅館業の営業形態と許可の要否
| 区分 | 内容 | 旅館業営業許可申請の要否 |
|---|---|---|
| 旅館・ホテル営業 | フロント設置、客室を備えた一般的な宿泊施設 | 必要 |
| 簡易宿所営業 | ゲストハウス、カプセルホテル、民宿など | 簡易宿所営業許可 |
| 下宿営業 | 1か月以上の長期滞在を前提とした宿泊 | 宿泊より住まいに近いことから事前確認 |
| 住宅宿泊事業(民泊) | 年間180日以内の営業 | 原則不要(届出制) |
| 180日超の民泊営業 | 年間営業日数制限を超える民泊 | 簡易宿所営業許可 |
| 無償での宿泊提供 | 親族・友人のみ、対価なし | 不要 |
旅館業営業許可申請が必要か判断するポイント
旅館業営業許可申請が必要かどうかは、
「宿泊料の有無」「営業の継続性」「利用者の範囲」が重要な判断基準となります。
| 判断ポイント | 該当する場合 |
|---|---|
| 宿泊料を受け取っている | 許可が必要 |
| 不特定多数を対象としている | 許可が必要 |
| 繰り返し営業している | 許可が必要 |
| 年間180日以内・自宅活用型 | 届出(民泊)で足りる場合あり |
※最終的な判断は、管轄の保健所が行います。
まとめ
旅館業営業許可申請は、
有料で宿泊サービスを提供する事業を行う際に欠かせない重要な手続きです。
特に、
-
民泊との違いが分かりにくい
-
営業日数の制限を超える可能性がある
-
建築・消防・用途地域の制限がある
といった場合は、
事前に保健所へ相談することでトラブルを防ぐことができます。
旅館業としての営業を検討している場合は、
早めに旅館業営業許可申請の要否を確認しておきましょう。