旅館やホテル、簡易宿所を営業するためには、事前に旅館業営業許可申請を行い、保健所から営業許可を受ける必要があります。
許可を取得した後は、「営業許可証の掲示」と「有効期限の管理」が重要な実務ポイントとなります。これらを怠ると、指導や営業停止などの行政処分につながるおそれがあるため、正しく理解しておくことが大切です。
以下では、旅館業営業許可証の掲示義務と有効期限について、分かりやすく解説します。
旅館業営業許可証の掲示について
旅館業法では、営業者に対して営業許可証の掲示義務が定められています。
これは、利用者が適法に営業している施設であることを確認できるようにするためです。
掲示のポイント
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掲示場所
フロントや受付付近など、利用者が容易に確認できる場所 -
掲示方法
原本または写し(自治体の指導による) -
掲示内容
営業者名、施設名、許可年月日、許可番号、連絡先など
掲示がされていない場合、無許可営業と誤解される可能性があり、行政指導の対象となることがあります。
旅館業営業許可の有効期限について
旅館業営業許可には、原則として有効期限はありません。
一度許可を受ければ、営業を継続する限り有効です。
ただし、以下のような場合には再度の旅館業営業許可変更届や届出が保健所に必要になります。
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施設の構造や設備を大きく変更した場合
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営業者(名義人)が変更になった場合
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施設の所在地や名称を変更した場合
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営業を一時廃止・再開する場合
掲示と有効期限のポイント一覧(表)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 掲示義務 | あり(旅館業法に基づく) |
| 掲示場所 | フロント・受付など利用者が見やすい場所 |
| 掲示するもの | 旅館業営業許可証(原本または写し) |
| 有効期限 | 原則なし(更新不要) |
| 変更届が必要な場合 | 構造変更、営業者変更、名称変更など |
| 違反時のリスク | 行政指導、改善命令、営業停止等 |
実務上の注意点
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許可証を紛失した場合は、速やかに再交付申請を行う
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改装工事や事業承継の前には、事前に保健所へ相談
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旅館業営業許可申請の内容と現況が一致しているか定期的に確認
まとめ
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旅館業営業許可証は必ず掲示が必要
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有効期限は原則なしだが、変更時は変更届・届出が必要
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トラブル防止のため、事前相談と適切な管理が重要