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道路占用許可基準とは?徹底解説

目次

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道路占用許可とは?道路使用許可との違いを徹底解説
道路占用許可基準とは?徹底解説
道路占用許可が必要な場合と不要な場合を徹底解説
道路使用許可が必要な場合と不要な場合を徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の何日前までに申請?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の期間とは?徹底解説
足場設置に道路占用許可・道路使用許可は必要?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の提出先とは?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の費用とは?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の流れとは?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の必要書類とは?徹底解説


道路占用許可基準の概要

道路占用許可は、道路法第32条に基づき、道路上に工作物・物件・施設を継続的に設置・使用する場合に必要となる重要な手続きです。本基準は、道路の安全性と円滑な交通を確保するため、占用の可否や設置条件を具体的に定めています。

許可の基本方針として、①道路法に定める占用物件に該当し、原則8日以上継続する占用であること、②道路敷地以外に代替手段がなく真にやむを得ないこと、③占用期間・構造・施工方法・復旧方法が道路法施行令の基準に適合すること、が求められます。

さらに、電柱・配管・看板・露店・工事用足場など占用物件ごとに、設置位置・寸法・高さ・安全対策・景観配慮などの詳細な基準が設けられており、これらを満たさない場合は道路占用許可が認められません。申請時には、図面や構造説明を含めた慎重な検討が不可欠です。


道路占用許可基準の整理表(要点)

区分 主な対象 基準の要点
基本方針 全占用物件共通 法第32条該当、8日以上継続、代替不可、政令基準適合
工作物(第1号) 電柱・電線・街灯・広告塔等 位置・高さ・離隔距離・安全性・景観への配慮
物件(第2号) 水管・下水管・ガス管 埋設深さ、漏水防止、斜横断原則禁止
施設(第3号) 鉄道・軌道 関係法令適合、防護措置
日よけ類(第4号) 仮設・常設日よけ、アーケード 通行確保、視認性、安全・防火・景観
地下施設(第5号) 地下街・通路 交通緩和目的、構造安全、出入口制限
露店等(第6号) 露店・商品置場 占用範囲・距離制限、混雑回避
路上広告物 看板・のぼり・幕 禁止場所遵守、寸法・色彩制限
工事用施設 足場・材料置場 幅・高さ制限、落下防止
発電設備 太陽光・風力 国交省通達基準に準拠

補足ポイント

  • 道路使用許可とは異なり、道路占用許可は「継続的・独占的使用」が前提

  • 物件ごとに基準が細かく、自治体運用も加味される

  • 図面・構造説明・安全対策の不備は不許可リスクが高い

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工事やイベント、足場設置などで道路占用許可・道路使用許可が必要か分からずお困りではありませんか?
申請の要否判断から必要書類の確認、スケジュール管理まで丁寧にサポートいたします。手続きの不安や疑問を解消し、スムーズな許可取得につなげますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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