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道路占用許可とは?道路使用許可との違いを徹底解説
道路占用許可基準とは?徹底解説
道路占用許可が必要な場合と不要な場合を徹底解説
道路使用許可が必要な場合と不要な場合を徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の何日前までに申請?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の期間とは?徹底解説
足場設置に道路占用許可・道路使用許可は必要?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の提出先とは?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の費用とは?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の流れとは?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の必要書類とは?徹底解説
道路占用許可基準の概要
道路占用許可は、道路法第32条に基づき、道路上に工作物・物件・施設を継続的に設置・使用する場合に必要となる重要な手続きです。本基準は、道路の安全性と円滑な交通を確保するため、占用の可否や設置条件を具体的に定めています。
許可の基本方針として、①道路法に定める占用物件に該当し、原則8日以上継続する占用であること、②道路敷地以外に代替手段がなく真にやむを得ないこと、③占用期間・構造・施工方法・復旧方法が道路法施行令の基準に適合すること、が求められます。
さらに、電柱・配管・看板・露店・工事用足場など占用物件ごとに、設置位置・寸法・高さ・安全対策・景観配慮などの詳細な基準が設けられており、これらを満たさない場合は道路占用許可が認められません。申請時には、図面や構造説明を含めた慎重な検討が不可欠です。
道路占用許可基準の整理表(要点)
| 区分 | 主な対象 | 基準の要点 |
|---|---|---|
| 基本方針 | 全占用物件共通 | 法第32条該当、8日以上継続、代替不可、政令基準適合 |
| 工作物(第1号) | 電柱・電線・街灯・広告塔等 | 位置・高さ・離隔距離・安全性・景観への配慮 |
| 物件(第2号) | 水管・下水管・ガス管 | 埋設深さ、漏水防止、斜横断原則禁止 |
| 施設(第3号) | 鉄道・軌道 | 関係法令適合、防護措置 |
| 日よけ類(第4号) | 仮設・常設日よけ、アーケード | 通行確保、視認性、安全・防火・景観 |
| 地下施設(第5号) | 地下街・通路 | 交通緩和目的、構造安全、出入口制限 |
| 露店等(第6号) | 露店・商品置場 | 占用範囲・距離制限、混雑回避 |
| 路上広告物 | 看板・のぼり・幕 | 禁止場所遵守、寸法・色彩制限 |
| 工事用施設 | 足場・材料置場 | 幅・高さ制限、落下防止 |
| 発電設備 | 太陽光・風力 | 国交省通達基準に準拠 |
補足ポイント
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道路使用許可とは異なり、道路占用許可は「継続的・独占的使用」が前提
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物件ごとに基準が細かく、自治体運用も加味される
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図面・構造説明・安全対策の不備は不許可リスクが高い
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