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足場設置に道路占用許可・道路使用許可は必要?徹底解説

目次

目次(最初のまとめページへ)
道路占用許可とは?道路使用許可との違いを徹底解説
道路占用許可基準とは?徹底解説
道路占用許可が必要な場合と不要な場合を徹底解説
道路使用許可が必要な場合と不要な場合を徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の何日前までに申請?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の期間とは?徹底解説
足場設置に道路占用許可・道路使用許可は必要?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の提出先とは?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の費用とは?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の流れとは?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の必要書類とは?徹底解説


Ⅰ.道路占用許可|公の空間を「一時的に専有」するための許可

道路占用の本質

道路法に基づき、道路の構造や空間を一定期間占有する行為に対する許可

まず、「道路占用許可」について確認します。
道路占用許可とは、道路法に基づき、道路管理者(国土交通大臣、都道府県知事、市区町村長など)から取得する許可です。

この許可の目的は、道路本来の用途である「交通の用に供する場所」とは異なる目的で、道路の敷地・上空・地下などを、排他的かつ継続的に使用(占有)する行為を適正に管理する点にあります。

例えば、道路境界線を越えて足場を設置する工事では、
足場の支柱や張り出し部分が、道路敷地や道路上空を一定期間にわたり占有することになります。
このように「物を設置し、その場所を継続して使用する行為」は、道路法上の「占用」に該当するため、道路占用許可の取得が必須となります。

道路占用許可が必要となる主なケース

  • 足場の支柱を道路・歩道上に設置する場合

  • 足場の一部が道路・歩道の上空に張り出す場合

  • 仮囲いや工事用資材置き場を道路上・路肩に設ける場合

  • 電柱、上下水道管、ガス管などの埋設工事(恒久的な占用)

占用料の発生

道路占用許可を取得した場合、原則として占用料を道路管理者へ納付する必要があります。
これは、公共財である道路を独占的に使用することに対する対価であり、
道路の種別、占用面積、占用期間などに応じて、自治体ごとに定められた基準で算定されます。

この占用料の納付も、適法な工事を行うための重要な義務の一つです。


Ⅱ.道路使用許可|交通の安全を確保し「道路を一時的に利用」するための許可

道路使用の本質

道路交通法に基づき、交通の安全と円滑を確保するための許可

次に、「道路使用許可」についてです。
道路使用許可は、道路交通法に基づき、管轄の警察署長から取得する許可です。

道路法が「道路という構造物・敷地」を管理対象とするのに対し、
道路交通法は「道路を利用する交通の安全と円滑」を目的としています。

足場設置工事では、

  • 足場の設置・解体作業

  • クレーン車や工事車両の駐車・作業

  • 車道や歩道の幅員が一時的に狭くなること

などにより、道路上の交通に影響を与え、危険が生じるおそれがあります。
このような行為を行う場合、事前に道路使用許可を取得し、警察署長の承認を受ける必要があります。

道路使用許可が必要となる主なケース

  • 足場や仮囲いの設置・撤去作業

  • 工事用車両を道路上に駐車して行う作業

  • 掘削工事や清掃作業などで交通規制が必要な場合

  • 電柱設置、祭礼・パレード、移動販売、街頭募金など交通に影響を与える行為全般

交通誘導計画の重要性

道路使用許可の審査で最も重視されるのが、交通誘導計画です。
申請書には、以下のような内容を具体的に記載する必要があります。

  • 交通誘導員の配置図

  • 規制看板やバリケードの設置位置

  • 作業時間帯

  • 通行人・周辺住民への周知方法

警察署はこれらの内容を審査し、交通の安全が確保されると判断した場合にのみ、道路使用許可を交付します。


Ⅲ.道路境界線を越境する足場設置工事で「両方の許可」が必要な理由

占用と使用は「目的・管轄」が異なる別制度

道路境界線を越えて足場を設置する工事は、
道路占用許可道路使用許可の両方が必要となる典型的なケースです。

項目 道路占用許可 道路使用許可
根拠法 道路法 道路交通法
管轄 道路管理者(市役所・区役所・県土木事務所など) 警察署長(交通課)
主な目的 道路の構造・敷地の適正管理 交通の安全と円滑の確保
対象行為 道路空間を継続的に占有する行為 交通に影響を与える行為

道路境界線を越境する足場設置工事では、

  • 足場という「物」が、一定期間、道路空間を占有する
    道路占用許可が必要

  • 足場の設置作業や存在が、交通に影響を及ぼす
    道路使用許可が必要

という二つの側面を併せ持つため、両方の許可取得が法的に必須となります。
いずれか一方のみを取得している場合、違法工事と判断され、工事中止命令や罰則の対象となるおそれがあります。

実務上の申請順序

実務では、
道路占用許可 → 道路使用許可
の順で申請するのが一般的です。

警察署は、道路管理者が占用を認めていることを前提に、交通への影響を審査するため、この流れが最もスムーズとされています。


お問い合わせ

工事やイベント、足場設置などで道路占用許可・道路使用許可が必要か分からずお困りではありませんか?
申請の要否判断から必要書類の確認、スケジュール管理まで丁寧にサポートいたします。手続きの不安や疑問を解消し、スムーズな許可取得につなげますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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