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道路占用許可とは?道路使用許可との違いを徹底解説
道路占用許可基準とは?徹底解説
道路占用許可が必要な場合と不要な場合を徹底解説
道路使用許可が必要な場合と不要な場合を徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の何日前までに申請?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の期間とは?徹底解説
足場設置に道路占用許可・道路使用許可は必要?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の提出先とは?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の費用とは?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の流れとは?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の必要書類とは?徹底解説
道路占用許可における占用期間の考え方
道路占用許可における占用期間は、設置する占用物件の種類によって定められています。
道路は公共の財産であるため、占用が無制限に認められるわけではなく、物件の性質や公共性を踏まえて、占用期間の上限が明確に区分されています。
占用期間は、原則として許可時に定められた期間内に限られ、期間満了後も引き続き道路を占用する場合には、道路占用許可の更新手続きが必要となります。
以下は、占用物件ごとに定められている占用期間の区分です。
占用物件ごとの道路占用許可期間一覧
| 区分 | 占用物件の内容 | 道路占用許可の期間 |
|---|---|---|
| (1) | 兵庫県警察本部長が設置する交通信号機および道路標識 | 廃止の日まで |
| (2) | 水道法に基づく水管(水道事業・水道用水供給事業用) | 10年以内 |
| 工業用水道事業法に基づく水管 | ||
| 下水道法に基づく下水道管 | ||
| 鉄道事業法または全国新幹線鉄道整備法に基づく鉄道 | ||
| ガス事業法に基づくガス管(ガス小売事業等用) | ||
| 電気事業法に基づく電柱・電線(電気事業者が事業用に設置するもの) | ||
| 電気通信事業法に基づく電柱・電線・公衆電話所 | ||
| 石油パイプライン事業法に基づく石油管 | ||
| (3) | 上記(1)(2)以外の占用物件 | 5年以内 |
占用期間更新時の取扱い
道路占用許可の占用期間が満了する場合で、引き続き道路を占用しようとする場合には、更新申請が必要となります。
この更新時においても、占用物件の種類に応じて、上記と同様の占用期間が適用されます。
ポイント整理
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道路占用許可の期間は、占用物件の種類ごとに上限が定められている
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公共性の高いインフラ設備は「10年以内」または「廃止まで」
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その他の占用物件は「5年以内」
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期間満了後は、必ず道路占用許可の更新が必要
道路使用許可の有効期間
道路で工事や作業、工作物の設置、露店営業、催し物等を行う場合は、道路交通法第77条に基づく道路使用許可が必要となります。
道路使用許可は、行為の内容ごとに「工事・作業」「工作物の設置」「露店等」「公安委員会が定める行為」に区分され、それぞれについて許可基準、許可件数、許可期間が定められています。
工事や作業については、道路工事、地下埋設工事、高架橋作業、架線作業、点検・清掃作業などが対象となり、安全確保や交通への影響を最小限に抑えるため、保安柵の設置や保安要員の配置、作業区間・期間の制限などが細かく定められています。
原則として、許可期間は道路の交通状況や使用形態を考慮し、必要最小限の期間とされます。
工作物の設置に関しては、石碑、電柱、公衆電話ボックス、街路灯、看板、アーケード、足場、日よけ、横断幕などが対象となり、設置場所や高さ、信号機・道路標識への影響がないことが重要な許可基準となります。
これらの道路使用許可の期間は、内容に応じて5年以内または10年以内とされ、道路占用許可期間が明らかな場合は、その期間と同一とされます。
また、祭礼やイベントに伴う露店・屋台の出店、みこし・だしの運行、撮影会、競技会、広告宣伝行為などについても、交通の安全と円滑を確保する観点から、道路使用許可が必要です。
これらは原則として一時的な使用に限られ、許可期間は7日以内または1か月以内など、行為の性質に応じて定められています。
表形式による整理
【1】工事・作業(法第77条第1項第1号)
| 区分 | 種別例 | 主な許可基準(抜粋) | 許可件数 | 許可期間 |
|---|---|---|---|---|
| 道路工事 | 維持・修繕・改良工事 | 区間は原則100m以内、保安施設・要員の配置 | 原則1施行箇所1件 | 必要最小限 |
| 地下工事 | ガス管・水道管等埋設 | 陥没防止措置、交通安全対策 | 同上 | 同上 |
| 高架橋作業 | 歩道橋架設等 | 落下物防護、高さ制限 | 同上 | 同上 |
| 架線作業 | 電気・電話架線 | 区間500m以内、保安要員配置 | 同上 | 同上 |
| 点検・清掃 | マンホール等 | 保安柵・保安要員配置 | 同上 | 同上 |
【2】工作物の設置(法第77条第1項第2号)
| 種別 | 主な設置基準 | 許可件数 | 道路使用許可期間 |
|---|---|---|---|
| 石碑・銅像 | 交通の妨害とならない場所 | 設置箇所ごと | 5年以内 |
| 電柱・公衆電話 | 信号・標識の妨害なし | 設置箇所ごと | 10年以内 |
| 街路灯 | 高さ・位置制限あり | 同上 | 5年以内 |
| 看板・広告物 | 高さ制限・安全確保 | 原則1箇所1件 | 同上 |
| 足場・板囲い | 落下物防護必須 | 同上 | 同上 |
【3】露店・屋台等(法第77条第1項第3号)
| 種別 | 許可基準(概要) | 許可件数 | 許可期間 |
|---|---|---|---|
| 露店・屋台 | 祭礼等に伴う一時使用 | 原則1店舗1件 | 原則1か月以内 |
【4】公安委員会が定める行為(同項第4号)
| 種別 | 内容例 | 許可期間 |
|---|---|---|
| みこし・だし | 祭礼時の運行 | 7日以内 |
| 撮影・ロケ | 映像撮影等 | 同上 |
| 競技会・行進 | マラソン・パレード | 同上 |
| 広告宣伝 | 車両広告等 | 1か月以内 |
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