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道路占用許可とは?道路使用許可との違いを徹底解説
道路占用許可基準とは?徹底解説
道路占用許可が必要な場合と不要な場合を徹底解説
道路使用許可が必要な場合と不要な場合を徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の何日前までに申請?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の期間とは?徹底解説
足場設置に道路占用許可・道路使用許可は必要?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の提出先とは?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の費用とは?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の流れとは?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の必要書類とは?徹底解説
道路使用許可はどんなときに必要?不要なケースも分かりやすく解説
「道路使用許可」という言葉を耳にしたことはあっても、具体的にどんな場面で必要なのか、不要なケースはどこまでなのか分かりにくいと感じる方は多いのではないでしょうか。
道路使用許可とは、道路を本来の目的である「通行」以外の用途で使用する際に、警察署長の許可を受ける制度です。
道路は誰もが安全かつ公平に利用できる公共空間です。そのため、工事やイベント、営業行為などで道路を使用する場合には、交通の安全と円滑を確保する目的から、道路使用許可が求められます。
道路使用許可が必要となる主なケース
道路交通法第77条第1項では、次のような行為について道路使用許可が必要と定めています。
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道路上で工事や作業を行う場合(1号許可)
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石碑・銅像・広告板・アーチなどの工作物を設置する場合(2号許可)
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屋台や露店を設け、同じ場所で営業する場合(3号許可)
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祭り、イベント、撮影などで道路を使用する場合(4号許可)
実務上は、献血活動は1号許可、ティッシュ配りや署名活動は4号許可が必要になるなど、道路使用許可の対象は幅広く設定されています。
道路使用許可が不要なケース
一方で、次のような行為は原則として道路使用許可を必要としません。
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通常の歩行や車両の通行
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ルールを守った一時的な駐車
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救急車・消防車などの緊急走行
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交通の妨げにならない簡易な個人撮影
ただし、撮影で三脚や照明を使用する場合などは、道路使用許可が必要となるため注意が必要です。
道路使用許可が必要かどうかの判断基準とは
最終的な判断は、道路の状況や管轄警察署によって異なる場合があります。同じ行為でも警察署ごとに判断が分かれることは珍しくありません。
実務上の判断基準は、「交通の妨げになるおそれがあるかどうか」が重要なポイントとされています。
道路使用許可が必要・不要なケース一覧
| 区分 | 内容 | 道路使用許可 |
|---|---|---|
| 通行 | 歩行・車両通行 | 不要 |
| 工事・作業 | 道路上での工事・作業 | 必要 |
| 設置物 | 看板・アーチ・工作物設置 | 必要 |
| 営業 | 屋台・露店営業 | 必要 |
| イベント | 祭り・撮影・署名活動 | 必要 |
| 駐車 | ルールを守った一時駐車 | 不要 |
| 撮影 | スマホでの簡易撮影 | 不要 |
| 撮影 | 三脚・照明使用 | 必要 |
許可とは別に禁止されている行為にも注意
道路交通法第76条第4項では、通行の妨げとなる行為自体を禁止しています。
違反した場合、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科される可能性があるため注意が必要です。
まとめ
道路使用許可が必要かどうかは、「一時的か」「交通の妨げになるか」が大きな判断基準です。
迷った場合は、事前に管轄の警察署へ相談することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
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