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道路占用許可・道路使用許可の費用とは?徹底解説

目次

目次(最初のまとめページへ)
道路占用許可とは?道路使用許可との違いを徹底解説
道路占用許可基準とは?徹底解説
道路占用許可が必要な場合と不要な場合を徹底解説
道路使用許可が必要な場合と不要な場合を徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の何日前までに申請?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の期間とは?徹底解説
足場設置に道路占用許可・道路使用許可は必要?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の提出先とは?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の費用とは?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の流れとは?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の必要書類とは?徹底解説


道路占用料一覧表とは|道路占用許可と占用料の関係

道路に工作物・物件・施設を設置する場合、道路法第32条に基づき道路占用許可を受ける必要があります。
この許可を取得すると、占用物件の種類・規模・占用方法に応じて、道路占用料が発生します。

以下は、道路法第32条各号に基づく占用物件ごとの占用料一覧表です。


道路占用料一覧表

■ 法第32条第1項第1号|工作物

占用物件 区別 単位 占用料(円)
電柱・支柱・支線柱・支線 年・1本 4,644
電気事業者が電線を添加する電話柱 年・1本 3,096
電話柱・支柱・支線柱・支線 年・1本 2,412
認定電気通信事業者が通信線を添加する電柱等 年・1本 1,608
その他の柱類 年・1本 180
変圧塔・公衆電話所 年・1基 4,164
共架電線・上空線類 年・1m 24
地下に設ける電線類 年・1m 24
路上変圧器 年・1基 1,692
地下変圧器 年・1㎡ 1,548
郵便差出箱・信書便差出箱 年・1基 1,548

■ 広告塔・送電塔

占用物件 区別 単位 占用料(円)
広告塔 直径または長辺1m未満かつ高さ4m未満 月・1基 3,215
広告塔 直径または長辺1m以上または高さ4m以上 月・1基 6,430
送電塔 年・1㎡ 3,444
その他 月・1㎡ 536

■ 法第32条第1項第2号|地下埋設物・架空管類

外径区分 単位 占用料(円)
0.07m未満 年・1m 120
0.07m以上0.1m未満 年・1m 156
0.1m以上0.15m未満 年・1m 240
0.15m以上0.2m未満 年・1m 312
0.2m以上0.3m未満 年・1m 468
0.3m以上0.4m未満 年・1m 624
0.4m以上0.7m未満 年・1m 1,092
0.7m以上1m未満 年・1m 1,548
1m以上 年・1m 3,096
マンホール等 年・1㎡ 3,444
共同収容ケーブル(0.05m未満) 年・1m 84

■ 法第32条第1項第3号〜第5号|施設

区分 占用物件 単位 占用料(円)
第3号 軌道等 年・1㎡ 3,444
第4号 アーケード 年・1㎡ 168
第4号 日よけ・雨よけ 月・1㎡ 129
第5号 地下街・地下室 年・1㎡ 2,904
第5号 通路(道路接続あり) 年・1㎡ 4,284
第5号 通路(道路接続なし) 年・1㎡ 2,904

■ 法第32条第1項第6号・第7号|露店・看板・工事用施設等

占用物件 区分 単位 占用料(円)
露店・商品置場 月・1㎡ 536
広告看板類 官公署併用・突出 月・1㎡ 176
広告看板類 その他 月・1㎡ 356
既設電柱添加看板 1枚 242
電柱巻付看板 1枚 121
バス停留所標識 年・1本 2,244
標柱・標識類 月・1本 287
アーチ(上空占用) 月・1基 1,206
アーチ(柱0.2m未満) 月・1基 2,412
アーチ(柱0.2m以上) 月・1基 3,858
広告併用街灯 年・1本 1,044
工事用板囲・足場等 路面占用 月・1㎡ 536
工事用板囲・足場等 上空占用 月・1㎡ 242
自転車車輪止め装置 年・1㎡ 4,452
その他 月・1㎡ 536

備考

  • 「認定電気通信事業者」とは、電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者を指します。

  • 実際の金額適用や免除の有無は、道路占用許可を行う道路管理者の判断によります。


まとめ|道路占用許可と占用料は事前確認が重要

  • 占用物件ごとに単位・期間・金額が大きく異なる

  • 工事用足場・看板・露店は特に占用料トラブルが起きやすい

  • 道路占用許可の申請前に占用料を把握することが重要


道路使用許可申請手数料の電子納付(兵庫県)

令和5年4月1日から、兵庫県電子納付システムを利用した電子納付が開始され、道路使用許可申請に係る手数料を、クレジットカードやインターネットバンキング等で納付できるようになりました。
これにより、警察行政手続オンライン化システムを利用した道路使用許可申請では、電子納付による手数料支払いが可能です。

ただし、申請方法によって納付手段が異なるため、事前の確認が必要です。


注意事項(必ずご確認ください)

  • 道路使用許可申請手数料は 1件につき2,000円 です。

  • 電子納付システムによる納付は、警察行政手続オンライン化システムから道路使用許可を申請する場合のみ利用できます。

  • 兵庫県収入証紙による納付は、電子申請では利用できません。

  • 窓口で道路使用許可申請を行う場合は、従来どおり兵庫県収入証紙での納付のみとなります。


道路使用許可申請手数料の納付方法(電子納付)

電子納付システムによる手数料の納付は、道路使用許可申請の前に行う必要があります。

電子納付の流れ
  1. 兵庫県電子納付システムにアクセス

  2. 道路使用許可申請手数料 2,000円 を納付

  3. 納付完了後、電子納付番号(「N」+8桁の数字) が交付

  4. 警察行政手続オンライン化システムで道路使用許可を申請

    • 【備考欄】に電子納付番号を記載

    • または【添付書類】として、電子納付番号を記載したWord・Excel等のデータを添付

※電子納付番号が確認できない場合、道路使用許可申請手続は進められません。


電子納付に関する重要なルール

  • 電子納付は 1申請につき1回 行ってください。

  • 道路使用許可申請 1件ごとに個別の納付手続 を行い、それぞれ電子納付番号の交付を受ける必要があります。


道路使用許可申請手数料と納付方法の整理

項目 内容
対象手続 道路使用許可申請
手数料 2,000円/1件
電子納付が可能な申請方法 警察行政手続オンライン化システムによる申請
利用できる納付方法 クレジットカード、インターネットバンキング等
電子納付番号 「N」+8桁の数字
電子納付番号の提出方法 備考欄への記載 または 添付書類として提出
窓口申請時の納付方法 兵庫県収入証紙のみ
電子納付の注意点 申請前に納付・1申請につき1納付

お問い合わせ

工事やイベント、足場設置などで道路占用許可・道路使用許可が必要か分からずお困りではありませんか?
申請の要否判断から必要書類の確認、スケジュール管理まで丁寧にサポートいたします。手続きの不安や疑問を解消し、スムーズな許可取得につなげますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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