神戸クラウン行政書士事務所|各種行政文書作成なら|神戸市西区

兵庫県・大阪府での行政文書作成なら神戸クラウン行政書士事務所にお任せください。車庫証明、農地転用、建設・運送業・古物商許可など様々なニーズに柔軟に対応いたします。

道路占用許可が必要な場合と不要な場合を徹底解説

目次

目次(最初のまとめページへ)
道路占用許可とは?道路使用許可との違いを徹底解説
道路占用許可基準とは?徹底解説
道路占用許可が必要な場合と不要な場合を徹底解説
道路使用許可が必要な場合と不要な場合を徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の何日前までに申請?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の期間とは?徹底解説
足場設置に道路占用許可・道路使用許可は必要?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の提出先とは?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の費用とは?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の流れとは?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の必要書類とは?徹底解説


道路占用許可が必要となる条件とは

道路占用許可申請は、その名称のとおり、申請者が道路の一部を継続的に使用・占有する場合に必要となる手続きです。
道路は国民・市民全体の共有財産であり、誰もが公平に利用できることが原則とされています。

そのため、道路占用許可が認められるのは、占用によっても公共の利益を損なわず、道路の安全性や交通の円滑性が確保される場合に限られます。
ここでは、実務上よくある「道路占用許可申請が必要となる代表的なケース」を具体的に見ていきましょう。


看板を設置したい場合

店舗やビルの壁面に設置する看板であっても、道路上に突出する計画であれば道路占用許可が必要です。
許可基準では、歩道の場合は地上から2.5m以上、車道の場合は4.5m以上の空間を確保することが求められます。

なお、屋号表示であっても、道路上に置く看板やのぼり旗は原則として道路占用許可基準に適合しないため、注意が必要です。


工事のために足場を設置したい場合

新築や改修工事の際、敷地条件により外部足場や仮囲いがやむを得ず道路にはみ出すケースがあります。
また、足場自体は敷地内に収まっていても、落下防止用の「アサガオ」が道路に突出することもあります。

これらの工事用工作物については、一定の条件を満たせば道路占用許可を受けることが可能です。


店舗設備が道路に突出する場合

外壁・ドア・窓・ショーケース・カウンター・室外機などが道路に突出する行為は、建築基準法違反となるため認められません。
また、床をウッドデッキ状に張り出す行為も、道路占用許可基準に抵触するため許可されません。

一方で、店舗に付随する設備のうち、庇形状の日よけテントや投光器については、一定の高さを確保すれば道路占用許可の対象となります。


道路占用許可が必要となる主なケース一覧

内容 道路占用許可の要否 主な注意点
壁面看板が道路に突出 必要 歩道2.5m以上、車道4.5m以上の空間確保
道路上の置き看板・のぼり 原則不可 占用許可基準に不適合
工事用足場・仮囲い 必要 安全対策・期間限定が前提
アサガオ(落下防止柵) 必要 道路への突出がある場合
外壁・窓・室外機の突出 不可 建築基準法違反
ウッドデッキの張り出し 不可 占用許可基準に抵触
日よけテント(庇型) 必要 歩道2.5m以上、車道4.5m以上
投光器 必要 歩道3.5m以上の高さ確保

まとめ

道路占用許可は「少しはみ出すだけだから大丈夫」と判断すると、是正指導や撤去命令の対象になるリスクがあります。
計画段階で該当の可否を正確に判断し、必要に応じて道路占用許可申請を行うことが、トラブル防止の第一歩です。

お問い合わせ

工事やイベント、足場設置などで道路占用許可・道路使用許可が必要か分からずお困りではありませんか?
申請の要否判断から必要書類の確認、スケジュール管理まで丁寧にサポートいたします。手続きの不安や疑問を解消し、スムーズな許可取得につなげますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから

神戸クラウン行政書士事務所

所在地 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬235-2
ラ・シャンブル神戸101
電話番号 / 050-5873-6917
お急ぎの場合 090-9288-2220
営業時間 / 9:00-20:00
土曜・日曜も対応可能です

事務所概要はこちら

月別ブログアーカイブ

2026 (0)

モバイルサイト

神戸クラウン行政書士事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら