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道路占用許可とは?道路使用許可との違いを徹底解説
道路占用許可基準とは?徹底解説
道路占用許可が必要な場合と不要な場合を徹底解説
道路使用許可が必要な場合と不要な場合を徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の何日前までに申請?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の期間とは?徹底解説
足場設置に道路占用許可・道路使用許可は必要?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の提出先とは?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の費用とは?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の流れとは?徹底解説
道路占用許可・道路使用許可の必要書類とは?徹底解説
神戸市内における建設事務所(道路占用許可の管轄)
神戸市内で道路占用許可の申請を行う場合、
工事場所の所在区に応じて、管轄する建設事務所が異なります。
申請や事前相談の際は、工事を行う道路がどの区に属するかを確認したうえで、
該当する建設事務所へ手続きを行う必要があります。
以下は、神戸市内各建設事務所の管轄区域・所在地・アクセスの一覧です。
建設事務所一覧(道路占用許可 管轄)
| 建設事務所名 | 管轄区 | 所在地 | アクセス |
|---|---|---|---|
| 東部建設事務所 | 東灘区・灘区 | 〒658-0044神戸市東灘区御影塚町2-27-20 | 阪神電鉄「石屋川駅」から西へ徒歩2分 |
| 中部建設事務所 | 中央区・兵庫区 | 〒652-0041神戸市兵庫区湊川町2-1-12 | 市営地下鉄「湊川公園駅」神戸電鉄「湊川駅」から北へ徒歩15分 |
| 北建設事務所 | 北区 | 〒651-1331神戸市北区有野町唐櫃字種池3064 | 神戸電鉄「六甲駅」から東へ徒歩5分 |
| 西部建設事務所 | 長田区・須磨区 | 〒654-0121神戸市須磨区妙法寺字ヌメリ石1-1 | 市営地下鉄「妙法寺駅」から南へ徒歩3分 |
| 垂水建設事務所 | 垂水区 | 〒655-0013神戸市垂水区福田5-6-20 | 山陽バス「堀割」停留所から東へ徒歩2分 |
| 西建設事務所 | 西区 | 〒651-2128神戸市西区玉津町今津字宮の西333-1 | 神姫バス「西建設事務所前」停留所から南へ徒歩2分 |
道路占用許可申請時の注意点
-
道路占用許可は工事場所の区ごとに管轄が決まっています
-
異なる区にまたがる工事の場合は、事前に各建設事務所へ相談が必要です
-
申請前に所在地・アクセスを確認しておくことで、手続きがスムーズに進みます
神戸市の道路使用許可の提出先
神戸市で道路使用許可を行う場合、
申請書の提出先は「道路使用許可が必要な行為を行う場所を管轄する警察署長の許可」となります。
これは、道路使用許可などと同様に、管轄区域ごとに申請先が厳密に定められている点が特徴です。
警察署が異なるため、事前に管轄を正確に確認することが重要です。
以下では、神戸市内各区ごとの道路使用許可の申請先警察署を一覧でまとめています。
神戸市中央区|道路使用許可の申請先
| 警察署名 | 所在地 | TEL | 管轄区域 |
|---|---|---|---|
| 生田警察署 | 神戸市中央区中山手通2丁目2番25号 | 078-333-0110 | 神戸市中央区(葺合警察署・神戸水上警察署管轄を除く区域) |
| 葺合警察署 | 神戸市中央区吾妻通5丁目1番2号 | 078-231-0110 | 神戸市中央区(生田警察署・神戸水上警察署管轄を除く区域) |
| 神戸水上警察署 | 神戸市中央区港島3丁目1番 | 078-306-0110 | 神戸市中央区(生田警察署・葺合警察署管轄を除く区域) |
神戸市灘区|道路使用許可の申請先
| 警察署名 | 所在地 | TEL | 管轄区域 |
|---|---|---|---|
| 灘警察署 | 神戸市灘区水道筋1丁目24番地の8 | 078-802-0110 | 神戸市灘区 |
神戸市東灘区|道路使用許可の申請先
| 警察署名 | 所在地 | TEL | 管轄区域 |
|---|---|---|---|
| 東灘警察署 | 神戸市東灘区御影中町2丁目3番2号 | 078-854-0110 | 神戸市東灘区 |
神戸市北区|道路使用許可の申請先
| 警察署名 | 所在地 | TEL | 管轄区域 |
|---|---|---|---|
| 神戸北警察署 | 神戸市北区甲栄台3丁目6番1号 | 078-594-0110 | 神戸市北区(有馬警察署管轄を除く区域) |
| 有馬警察署 | 神戸市北区藤原台北町6丁目18番1号 | 078-981-0110 | 神戸市北区(神戸北警察署管轄を除く区域) |
神戸市兵庫区|道路使用許可の申請先
| 警察署名 | 所在地 | TEL | 管轄区域 |
|---|---|---|---|
| 兵庫警察署 | 神戸市兵庫区下沢通3丁目1番28号 | 078-577-0110 | 神戸市兵庫区 |
神戸市長田区|道路使用許可の申請先
| 警察署名 | 所在地 | TEL | 管轄区域 |
|---|---|---|---|
| 長田警察署 | 神戸市長田区北町3丁目4番地9 | 078-578-0110 | 神戸市長田区 |
神戸市須磨区|道路使用許可の申請先
| 警察署名 | 所在地 | TEL | 管轄区域 |
|---|---|---|---|
| 須磨警察署 | 神戸市須磨区大池町5丁目1番30号 | 078-731-0110 | 神戸市須磨区 |
神戸市垂水区|道路使用許可の申請先
| 警察署名 | 所在地 | TEL | 管轄区域 |
|---|---|---|---|
| 垂水警察署 | 神戸市垂水区本多聞3丁目12番1号 | 078-781-0110 | 神戸市垂水区 |
神戸市西区|道路使用許可の申請先
| 警察署名 | 所在地 | TEL | 管轄区域 |
|---|---|---|---|
| 神戸西警察署 | 神戸市西区糀台5丁目12番地の2 | 078-992-0110 | 神戸市西区 |
実務上の申請順序:どちらを先に申請するべきか
道路工事や足場設置などで道路占用許可と道路使用許可の両方が必要となる場合、
「どちらを先に申請すればよいのか」は多くの方が迷うポイントです。
法律上、この申請順序について明確な規定はありません。
しかし、実務では道路占用許可を先に申請するのが一般的な取り扱いとされています。
その理由は、以下のとおりです。
理由①:審査期間が長いのは道路占用許可
道路占用許可は、占用の内容や期間、道路構造への影響などを詳細に審査するため、
提出書類が多く、審査にも一定の時間を要します。
自治体によって差はありますが、
道路占用許可は15日程度以上の処理期間が設定されているケースが一般的です。
一方、道路使用許可は、標準処理期間が概ね7日以内と比較的短く、
占用許可を先行して申請することで、全体のスケジュールに余裕を持たせることができます。
理由②:占用許可の仮受付が警察審査を円滑にする
実務では、道路占用許可の申請時に
仮受付印や内諾を示す書面を受け取れる場合があります。
これを道路使用許可の申請時に添付することで、
「道路管理者が当該占用を前提として確認している」ことを警察署に示すことができ、
交通安全面の審査がスムーズに進みやすくなります。
理由③:占用許可の過程で警察協議が行われる場合がある
自治体によっては、
道路占用許可の審査過程で、道路管理者が管轄警察署へ事前協議を行う運用を採用しています。
このような地域では、
道路占用許可を先に進めることで、
道路使用許可に関する検討も並行して進みやすくなる傾向があります。
一括提出制度とは?その仕組みと注意点
道路占用許可と道路使用許可は、
本来それぞれ異なる窓口に申請する必要がありますが、
申請者の利便性を考慮し、一括提出制度が設けられています。
一括提出制度の概要
この制度を利用すると、
以下のいずれか一方の窓口に、両方の申請書をまとめて提出できます。
-
警察署(交通課)
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道路管理者(市役所・建設事務所等)
※ 提出先が一本化されるだけで、審査は別々に行われます。
申請順序・審査の整理
| 項目 | 道路占用許可 | 道路使用許可 |
|---|---|---|
| 根拠法令 | 道路法 | 道路交通法 |
| 申請先 | 道路管理者(市役所・県・国など) | 管轄警察署長 |
| 主な目的 | 道路敷地・構造の適正管理 | 交通の安全・円滑確保 |
| 標準処理期間 | 比較的長い(例:15日程度) | 比較的短い(例:7日以内) |
| 実務上の申請順 | 先に申請するのが一般的 | 占用許可後に申請 |
| 一括提出時の審査 | 道路管理者が個別に審査 | 警察署が個別に審査 |
| 不備対応 | 道路管理者と個別対応 | 警察署と個別対応 |
一括提出制度を利用する際の注意点
一括提出制度は、
「提出窓口が一本化されるだけ」の制度です。
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審査は、道路占用許可・道路使用許可それぞれ独立して実施
-
書類不備があれば、各機関と個別に修正対応が必要
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一括提出=一括審査・一括対応ではない点に注意が必要
手続きの手間は軽減される一方で、
書類の整合性や提出タイミングには十分な配慮が求められます。
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