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農地転用許可とは?農地を宅地に転用する際のポイントを徹底解説
農地転用許可の農地法第4条許可・届出とは?徹底解説
農地転用許可の農地法第5条許可・届出とは?徹底解説
農地転用許可後の地目変更とは?徹底解説
農地転用許可を行政書士に依頼した場合のメリットを徹底解説
農地転用許可証とは?徹底解説
農地転用許可の費用と行政書士に依頼した場合の費用を徹底解説
農地転用許可がおりないケースを徹底解説
農地転用許可ができない土地とは?徹底解説
農地転用許可の流れと期間とは?徹底解説
農地転用許可の必要書類とは?徹底解説
農地転用後の地目変更
農地を宅地や駐車場、資材置き場などに転用する場合、農地転用許可 を取得して農地転用を完了しても、その土地の地目は自動的に変更されません。地目を変更するには、土地を管轄する登記所(法務局・地方法務局・支局・出張所、一般的に「登記所」と呼ばれます)で 地目変更登記 を申請する必要があります。
地目とは
地目とは、土地がどのように利用されているかを示すもので、所有者が自由に決められるものではありません。土地の利用状況を客観的に判断し、不動産登記法により定められた22種類の地目のどれに該当するかを登記官が決定します。どれにも当てはまらない場合は「雑種地」となります。
地目変更登記とは
地目変更登記とは、土地の地目を変更する登記です。不動産登記法により、変更があった日から1か月以内に申請する義務があります。一つの土地には一つの地目しか定められず、宅地と道路など複数の用途がある場合は、分筆登記を行った上でそれぞれ地目を変更します。
農地転用許可を取得しただけでは、地目は「田」や「畑」のままです。地目変更登記を行わなければ、登記簿上の地目は変わらないため注意が必要です。
地目変更登記の申請方法
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申請先:土地を所管する登記所
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申請者:土地所有者(共有の場合は共有者のうちの一人)
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必要書類:
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登記申請書
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案内図(住宅地図等)
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農地の地目を変更する場合は、農地転用許可書または届出受理書
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土地所有者の死亡や相続がある場合は、戸籍謄本・除籍謄本・住民票など
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所有者の住所が現在と異なる場合は、住民票または戸籍の附票
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土地家屋調査士に依頼する場合は委任状
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申請書は法定のルールに従って正確に記載する必要があり、畑から宅地に変更する場合は地積の表示桁数を変更するなど、一般の方にはわかりにくい点もあります。また、測量が必要な場合もあるため、専門家である土地家屋調査士に依頼する方法も有効です。
地目変更登記をしなかった場合
地目変更登記は変更から1か月以内に行わなければならず、期限内に行わなかった場合は 10万円以下の過料 が科される可能性があります(不動産登記法第159条の2)。
農地転用許可後の地目変更のまとめ
| 項目 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 農地転用後の地目 | 農地転用許可を取得しても、地目は自動的に変更されない | 登記所で地目変更登記が必要 |
| 地目とは | 土地の利用状況を示すもので、登記官が判断する | 所有者が自由に決められるものではない |
| 地目変更登記 | 土地の地目を変更する登記 | 変更から1か月以内に申請する義務がある |
| 分筆登記 | 宅地と道路など複数用途がある場合に必要 | それぞれの土地で地目変更登記を行う |
| 申請先・申請者 | 土地の管轄登記所、土地所有者 | 共有者の場合は共有者の一人が申請 |
| 必要書類 | 登記申請書、案内図、農地転用許可書(届出受理書)、戸籍・住民票、委任状など | 土地状況に応じて必要書類は追加される |
| 注意点 | 地積表示の桁数変更や測量が必要な場合がある | 一般の方は土地家屋調査士への依頼がおすすめ |
| 違反時のペナルティ | 期限内に地目変更登記を行わない場合 | 10万円以下の過料(不動産登記法第159条の2) |
お問い合わせ
農地転用許可の手続きは、土地の条件や区域区分、添付書類の内容によって判断が大きく左右されます。「自分のケースで許可が取れるのか分からない」「何から準備すればいいのか不安」という方も多いのではないでしょうか。
当事務所では、状況を丁寧にお伺いしたうえで、農地転用許可の可否や手続きの流れを分かりやすくご案内しています。少しでも不安や疑問があれば、どうぞお気軽にお問い合わせください。最初の一歩から、安心して進められるようサポートいたします。
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