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農地転用許可とは?農地を宅地に転用する際のポイントを徹底解説
農地転用許可の農地法第4条許可・届出とは?徹底解説
農地転用許可の農地法第5条許可・届出とは?徹底解説
農地転用許可後の地目変更とは?徹底解説
農地転用許可を行政書士に依頼した場合のメリットを徹底解説
農地転用許可証とは?徹底解説
農地転用許可の費用と行政書士に依頼した場合の費用を徹底解説
農地転用許可がおりないケースを徹底解説
農地転用許可ができない土地とは?徹底解説
農地転用許可の流れと期間とは?徹底解説
農地転用許可の必要書類とは?徹底解説
農地転用許可がおりない土地とは
農地転用許可を判断する際には、まず農地の立地や区分に応じた基準(第1立地基準)と、その他の条件を確認する一般基準の両方に適合している必要があります。
第1立地基準(農地の区分に応じた許可基準)
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農振農用地
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農業振興地域内にある農地で、原則として農地転用許可は認められません。
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ただし、土地収用法による事業、農用地利用計画で指定された用途、または一時的利用で農業振興に支障がない場合には例外的に許可されます。
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第1種農地
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良好な営農条件を持つ農地で、原則として農地転用許可は不可ですが、農業用施設や地域農業振興に資する施設など、代替地がない場合や公益性の高い場合には例外的に許可されます。
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甲種農地
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市街化調整区域にある特に良好な農地。原則不可ですが、第1種農地の例外条件に準じて許可が可能です。
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第3種農地
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市街地や住宅化の進んだ区域内の農地。一般基準の不許可事由に該当しなければ許可されます。
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第2種農地
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市街地化が見込まれる区域内の農地。原則不可ですが、第1種農地の例外許可事由に該当する場合に限り農地転用許可が認められます。
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一般基準(立地基準以外)
立地基準を満たしても、以下の条件に該当する場合は農地転用許可は認められません。
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転用用途に供することが確実でない場合
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土地の資力や権利関係に問題がある場合
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転用後に農地の利用や周辺の営農条件に支障が生じるおそれがある場合
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一時転用後に農地として再利用される見込みがない場合
農地転用許可は、これらの立地基準および一般基準の両方に適合する場合にのみ交付されます。5条申請の場合は、「農地」を「農地または採草放牧地」と読み替えて判断されます。
農地転用許可がおりないケースのまとめ
| 区分 | 要件 | 許可の方針(農地転用許可) |
|---|---|---|
| 農振農用地 | 農振法で定める農用地区域内 | 原則不可。ただし土地収用法の事業、農用地利用計画指定用途、一時利用で農業振興に支障ない場合は例外的に許可 |
| 第1種農地 | 良好な営農条件を持つ農地 | 原則不可。例外:農業用施設、地域農業振興施設、公益性の高い事業、代替地がない場合など |
| 甲種農地 | 市街化調整区域内で特に良好な農地 | 原則不可。第1種農地の例外条件に該当する場合に許可可能 |
| 第3種農地 | 市街地化が進む農地 | 不許可事由がなければ許可可能 |
| 第2種農地 | 市街地化が見込まれる農地 | 原則不可。第1種農地の例外条件に該当する場合のみ許可可能 |
一般基準(不許可となる条件)
| 不許可事由 | 内容 |
|---|---|
| 転用用途の確実性 | 転用行為に必要な資力・信用がない、権利関係が未整理、用途に供する見込みなし |
| 周辺環境への影響 | 土砂流出・崩壊の恐れ、農業用水施設や周辺農地への支障 |
| 農地の総合的利用 | 周辺農地の効率的利用確保に支障がある場合 |
| 一時転用の再利用 | 一時転用後に農地として利用される見込みがない場合 |
| 事業目的の適正性 | 転用面積が事業目的に対して過大、工場・住宅用地造成のみの場合(例外あり) |
💡 ポイント
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農地転用許可は立地基準+一般基準の両方に適合する場合にのみ認められる。
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第5条申請では「農地」を「農地または採草放牧地」と読み替えて判断される。
お問い合わせ
農地転用許可の手続きは、土地の条件や区域区分、添付書類の内容によって判断が大きく左右されます。「自分のケースで許可が取れるのか分からない」「何から準備すればいいのか不安」という方も多いのではないでしょうか。
当事務所では、状況を丁寧にお伺いしたうえで、農地転用許可の可否や手続きの流れを分かりやすくご案内しています。少しでも不安や疑問があれば、どうぞお気軽にお問い合わせください。最初の一歩から、安心して進められるようサポートいたします。
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