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農地転用許可とは?農地を宅地に転用する際のポイントを徹底解説
農地転用許可の農地法第4条許可・届出とは?徹底解説
農地転用許可の農地法第5条許可・届出とは?徹底解説
農地転用許可後の地目変更とは?徹底解説
農地転用許可を行政書士に依頼した場合のメリットを徹底解説
農地転用許可証とは?徹底解説
農地転用許可の費用と行政書士に依頼した場合の費用を徹底解説
農地転用許可がおりないケースを徹底解説
農地転用許可ができない土地とは?徹底解説
農地転用許可の流れと期間とは?徹底解説
農地転用許可の必要書類とは?徹底解説
農地転用許可がおりないケースの概要
農地転用を行うには、原則として農業委員会への申請または届出を行い、農地転用許可を得る必要があります。
しかし、申請内容が農地転用許可基準を満たしていない場合や、提出書類に不備がある場合には、許可がおりないことがあります。
農地転用許可が認められない主な理由として、以下のようなケースが挙げられます。
1.農地転用許可基準を満たしていない
すべての農地が自由に転用できるわけではなく、農地法で定められた農地転用許可基準に適合していることが前提です。
基準を満たしていない場合、申請を行っても農地転用許可は認められません。そのため、事前に農地の区分や立地条件を十分に確認することが重要です。
(出典:農林水産省「農地転用許可制度の概要」)
2.書類の不備や不足
申請書類に記載漏れや添付書類の不足がある場合、農業委員会から農地転用許可はおりません。
不備の指摘を受けた場合は、修正・補正を行い再提出する必要があります。準備に時間がかかる場合には、いったん申請を取り下げ、書類を整えた上で再申請となることもあります。
3.土地の境界が明確でない
農地転用申請では、対象地の境界が明確であることが求められます。
現地調査の際、境界杭が確認できない場合、審査が進まないことがあります。そのため、申請前に境界杭を設置しておくことが重要です。
4.すでに農地以外の用途で使用している
農地転用は必ず事前に許可を取得しなければなりません。
無断で建物を建てたり、資材置場として使用している場合、その状態では農地転用許可はおりず、原状回復が求められます。
また、無許可転用は違法行為となり、罰則の対象となる可能性があります。
5.農業委員会の要注意対象と判断されている
事業計画や資金計画に問題がある場合、農業委員会から慎重な審査対象とされ、農地転用許可が認められないことがあります。
特に、資金不足や融資証明書が提出できないケースでは、計画の実現性が低いと判断されやすくなります。
6.事業計画の内容に不備がある
提出する事業計画書や建物図面は、単なる形式書類ではなく、事業の実現可能性を判断する重要な資料です。
内容が不十分、具体性に欠ける場合には、農地転用許可が認められない可能性が高くなります。
7.隣接農地所有者の同意が得られていない
農地転用では、隣接する農地の所有者や耕作者の同意が重要視されます。
同意が得られていない場合、将来的なトラブル防止の観点から、農地転用許可がおりないことがあります。
8.近隣農地所有者への説明が不十分
承諾書が提出されていても、説明不足によりトラブルの可能性があると判断された場合、農業委員会が許可を見送ることがあります。
単に書類を集めるだけでなく、計画内容を丁寧に説明し、理解と納得を得ることが重要です。
農地転用許可がおりないケースのまとめ
| No. | 農地転用許可が認められない主な理由 | 内容の概要 |
|---|---|---|
| 1 | 農地転用許可基準を満たしていない | 農地の区分や立地条件が基準不適合 |
| 2 | 書類の不備・不足 | 添付書類不足、記載漏れ、内容不備 |
| 3 | 土地境界が不明確 | 境界杭未設置、現地確認不可 |
| 4 | 無断転用済み | 許可前に建築・使用している |
| 5 | 要注意対象と判断 | 資金計画や実現性に問題 |
| 6 | 事業計画の不備 | 図面・計画内容が不十分 |
| 7 | 隣接農地の同意未取得 | 所有者・耕作者の承諾不足 |
| 8 | 近隣説明不足 | 将来トラブルの懸念あり |
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農地転用許可の手続きは、土地の条件や区域区分、添付書類の内容によって判断が大きく左右されます。「自分のケースで許可が取れるのか分からない」「何から準備すればいいのか不安」という方も多いのではないでしょうか。
当事務所では、状況を丁寧にお伺いしたうえで、農地転用許可の可否や手続きの流れを分かりやすくご案内しています。少しでも不安や疑問があれば、どうぞお気軽にお問い合わせください。最初の一歩から、安心して進められるようサポートいたします。
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