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特殊車両通行許可申請制度とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の条件とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請のC条件とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の重量とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の通行時間とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の有効期間とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の限度算定要領とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の違反とは?徹底解説
特殊車両通行許可証とは?徹底解説
特殊車両通行許可の申請先と費用とは?
通行条件とは
特殊車両通行許可申請の審査の結果、道路管理者が「通行はやむを得ない」と判断した場合には、必要な安全措置を条件として付したうえで許可が出されます。
この許可に付される条件を「通行条件」といいます。
通行条件は、主に重量に関する条件と寸法に関する条件に分かれており、通行する道路の構造や状況に応じてA〜Dの区分が設定されます。
1.重量に関する通行条件
橋梁や高架道路など(以下「橋梁等」)を通行する際の安全確保を目的として条件が付されます。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| A条件 | 特別な条件は付されない |
| B条件 | 橋梁等を通行する際は徐行すること |
| C条件 | C条件が付された橋梁等では、①徐行すること ②他車との距離を確保し、同一径間に他車がいない状態で通行すること ③そのため後方に誘導車1台を配置すること |
| D条件 | D条件が付された橋梁等では、①C条件のすべてを遵守 ②隣接車線の状況を十分確認し、可能な限り同一径間に他車がいない状態で通行すること(やむを得ず他車が通行する場合は一時停止すること) |
※径間とは、橋梁の支点と支点の間の区間をいいます。
2.寸法に関する通行条件
車両の幅・長さ・高さなどが影響する区間において、安全確保のために条件が付されます。
対象となる主な箇所:
-
屈曲部
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交差点
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幅員狭小部
-
上空障害箇所
■ 屈曲部・幅員狭小部・上空障害箇所
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| A条件 | 特別な条件は付されない |
| B条件 | 通行時に徐行すること |
| C条件 | ①徐行すること ②対向車等と接触・衝突のおそれがない状態で通行すること ③前方に誘導車1台を配置し、連絡・合図を受けて通行すること |
■ 交差点(左折・右折時)
C条件が付された交差点を左折または右折する場合には、次の条件が求められます。
| 条件内容 |
|---|
| ① 徐行すること |
| ② 対向車等との衝突・接触のおそれがない状態で通行すること |
| ③ 前方に誘導車1台を配置し、その合図を受けて誘導車に続いて左折または右折すること |
特殊車両通行許可申請と通行条件の関係
特殊車両通行許可申請では、通行経路ごとに審査が行われ、道路の構造や交通状況に応じて上記のような通行条件が付されます。
許可を受けた場合は、付された通行条件を厳守する必要があります。
条件に違反した場合は、許可の取消しや行政処分の対象となる可能性があります。
そのため、特殊車両通行許可申請を行う際は、
-
想定される通行条件の把握
-
誘導車の手配
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徐行区間の確認
などを事前に検討することが重要です。