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ドローン飛行許可申請とは?徹底解説

目次

ドローン飛行許可申請とは?徹底解説
ドローン飛行許可申請が必要な場合と不要な場合を徹底解説
ドローン飛行許可申請の包括申請とは?徹底解説
ドローン飛行許可申請の個別申請のやり方とは?徹底解説
ドローン飛行許可申請書とは?徹底解説
ドローン飛行許可申請の申請方法とは?徹底解説
ドローン飛行許可申請の更新とは?徹底解説
ドローン飛行許可証とは?徹底解説
ドローン飛行許可申請の申請先と申請期間とは?徹底解説
ドローン飛行許可申請の費用と行政書士に依頼した場合の費用


ドローン撮影に必要な許可とは?申請方法をわかりやすく解説

ドローンによる空撮は、臨場感あふれる映像が撮影できることから高い人気を集めています。さらに近年では、物流・測量・インフラ点検などビジネス分野での活用も拡大しています。

しかし、ドローンを飛行させる際は航空法などのルールを守り、必要に応じてドローン飛行許可申請を行わなければなりません。

本記事では、ドローン撮影に必要な許可の種類と申請方法をわかりやすく解説します。


1.ドローン撮影に必要な主な許可

■ 機体登録(義務)

2022年6月20日以降、100g以上の無人航空機(ドローン)は機体登録が義務化されています。登録をしていない機体は飛行できません。

登録は
ドローン情報基盤システム2.0(DIPS2.0) から行います。

登録完了後は:

  • 登録記号の表示(機体へ貼付)

  • 原則としてリモートID機能の搭載

が必要になります。


■ 飛行許可・承認(特定飛行)

機体登録済みであっても、特定の条件下で飛行させる場合はドローン飛行許可申請が必要です。

【特定飛行】に該当する空域

空域 内容
空港周辺 空港等の周辺空域
人口集中地区 DID地区上空
150m以上 地表から150m超
緊急用務空域 災害対応等の指定空域

【特定飛行】に該当する飛行方法

飛行方法 内容
夜間飛行 日没~日の出
目視外飛行 モニター操作等
30m未満 人・物件との距離
催し場所上空 イベント会場等
危険物輸送 危険物の運搬
物件投下 水・農薬含む

■ カテゴリー分類

航空法ではリスクに応じて
カテゴリーⅠ~Ⅲ に分類されています。

カテゴリー 概要
特定飛行に該当しない
特定飛行(立入管理措置あり)
特定飛行(第三者上空)

該当カテゴリーにより、ドローン飛行許可申請の要否が異なります。


2.ドローン飛行許可申請の流れ

申請は原則、DIPS2.0(飛行許可承認機能)で行います。

申請の流れ

手順 内容
アカウント作成
飛行許可・承認申請書作成
オンライン提出
審査
許可書発行

審査には時間がかかるため、飛行日の10開庁日以上前に申請することが望ましいです。

また、許可取得後は:

  • 飛行計画の通報

  • 飛行日誌の作成

も必要です。


3.許可が不要なケース

以下の場合は、原則としてドローン飛行許可申請は不要です。

ケース 条件
日中飛行 日出~日没
目視内飛行 肉眼で常時確認可能
30m以上確保 人・建物から距離確保
物件投下なし 散布・投下をしない

※ただし空域規制に該当する場合は許可が必要です。


4.場所別の注意点

■ 国の重要施設周辺

小型無人機等飛行禁止法により、以下の施設および周辺約300mでは原則飛行禁止です。

対象施設
国会議事堂
内閣総理大臣官邸
最高裁判所
皇居
空港
原子力事業所

例外は管理者の同意等がある場合です。


■ 私有地

ケース 許可
自身の敷地内 原則不要
他人の私有地 所有者の許可必要

無断飛行は民事トラブルの原因になります。


■ 学校・道路

学校での撮影は、以下に該当する可能性が高いです。

  • 人口集中地区

  • 30m未満飛行

  • 催し場所上空(文化祭など)

道路上での飛行は道路交通法の確認も必要です。


5.国家資格取得によるメリット

国家資格(二等無人航空機操縦士)を取得し、技能証明を受けた操縦者が

  • 認証機体を使用

  • 第三者立入管理措置を実施

した場合、ドローン飛行許可申請が免除または省略できるケースがあります。


まとめ

ドローン撮影を行う際は、

  1. 機体登録

  2. 特定飛行該当の確認

  3. 必要に応じたドローン飛行許可申請

  4. 飛行計画通報・日誌作成

を正しく行うことが重要です。

ルールを理解せずに飛行すると法令違反となる可能性があります。一方で、制度を正しく理解すれば、ドローンは安全かつ効率的に活用できます。

事前に飛行条件を整理し、余裕をもってドローン飛行許可申請を行い、安全な撮影を実現しましょう。

ドローン飛行の「許可」とは

ドローンの飛行は、航空法により空域ごとに規制されています。とくに同法132条(飛行の禁止空域)では、一定の空域において無人航空機を飛行させることを原則として禁止しています。

条文の趣旨を整理すると、次の空域では原則として飛行ができません。

  • 航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある空域

  • 人又は家屋が密集している地域の上空

ただし、国土交通大臣が「航空機の安全および地上・水上の人や物件の安全を損なうおそれがない」と認めた場合には、「許可」を受けて飛行することが可能とされています。

航空法施行規則で定められている主な規制空域

  1. 空港等の周辺空域

  2. 人又は家屋の密集している地域(人口集中地区:DID)

  3. 地表または水面から高さ150m以上の空域

  4. 緊急用務空域

※④の緊急用務空域は原則として許可取得ができません。

一方、①②③については、安全対策を講じたうえでドローン飛行許可申請を行い、許可を受ければ飛行が可能となります。

つまり、ドローン飛行における「許可」とは、飛行する「空域」に着目した制度といえます。
人口集中地区(DID)や150m以上の高度、空港周辺で飛行させる場合には、原則としてドローン飛行許可申請が必要になります。


ドローン飛行の「承認」とは

これに対して「承認」は、空域ではなく飛行の「方法」に着目した制度です。

航空法132条の2(飛行の方法)では、無人航空機の飛行方法について細かく定められています。原則として以下の方法で飛行させなければなりません。

  • 日中(日出から日没まで)に飛行すること

  • 目視で常時監視して飛行させること

  • 人や物件との距離を確保すること

  • 多数の人が集まる催しの上空で飛行しないこと

  • 危険物を輸送しないこと

  • 物件を投下しないこと

しかし、一定の安全措置を講じたうえで、国土交通大臣の「承認」を受ければ、これらの方法によらない飛行が可能になります。

承認が必要となる主な6パターン

  1. 夜間飛行

  2. 目視外飛行

  3. 人又は物件から30m未満の飛行

  4. イベント会場上空での飛行

  5. 危険物輸送

  6. 物件投下

なお、夜間の定義は「日の出から日没まで以外」とされており、日の出・日の入時刻は国立天文台が公表しています。

つまり、ドローン飛行の「承認」は、飛行の方法に焦点を当てた制度であり、場所そのものは問いません。


「許可」と「承認」の違い

区分 許可 承認
根拠条文 航空法132条 航空法132条の2
着目点 飛行する空域 飛行の方法
主な対象 DID、150m以上、空港周辺など 夜間、目視外、30m未満、イベント上空など
緊急用務空域 許可不可
申請先 国土交通大臣 国土交通大臣
実務上 ドローン飛行許可申請 ドローン飛行承認申請

まとめ

  • 空域に関する規制 → 許可(ドローン飛行許可申請)

  • 飛行方法に関する規制 → 承認

ドローンを飛ばす際は、「どこで飛ばすのか(空域)」と「どのように飛ばすのか(方法)」の両方を確認する必要があります。

該当する場合は、事前に適切なドローン飛行許可申請・承認申請を行い、安全対策を十分に講じたうえで飛行させましょう。

お問い合わせ

ドローンを使った空撮や設備点検、測量・物流などの業務・プロジェクトを成功させるには、まず ドローン飛行許可申請 の正しい手続きが欠かせません。
「どの許可が必要?」「申請書類の書き方がわからない」「DIPSの操作が不安…」といった不安・疑問を抱えている方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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