神戸クラウン行政書士事務所|各種行政文書作成なら|神戸市西区

兵庫県・大阪府での行政文書作成なら神戸クラウン行政書士事務所にお任せください。車庫証明、農地転用、建設・運送業・古物商許可など様々なニーズに柔軟に対応いたします。

風俗営業許可申請の種類とは?1号〜5号の違いを徹底解説

目次

目次(最初のページへ)
風俗営業許可の種類とは?1号〜5号の違いを徹底解説
風俗営業許可申請の要件とは?初心者向けに分かりやすく解説
風俗営業許可申請の必要書類とは?徹底解説
風俗営業許可申請書の書き方とは?徹底解説
風俗営業許可申請の流れを解説|申請から開業までの手順
風俗営業許可を取るのはなぜ難しいのか?徹底解説
風俗営業許可証とは?徹底解説
風俗営業許可申請のかかる期間とは?徹底解説
風俗営業許可申請にかかる費用とは?徹底解説

風俗営業を行う場合、営業内容に応じて風俗営業許可を取得する必要があります。
風俗営業許可は一括りではなく、営業形態ごとに第1号営業から第5号営業まで細かく区分されており、どの区分に該当するかによって、申請要件や営業規制・構造上の要件も異なります。
例えば、キャバクラやスナックのように接待を伴う飲食店と、ゲームセンターやパチンコ店では、適用される風俗営業許可の種類が全く異なります。
前者は第1号~第3号許可、後者は第4号・第5号許可になります。
許可区分を誤ってしまうと、申請が受理されないだけでなく、無許可営業と判断されるリスクもあるため注意が必要です。立派な法律違反になります。
ここでは、風俗営業許可の種類と営業内容の違いを、分かりやすく整理します。

風俗営業許可の種類一覧(第1号〜第5号)

許可の種類 主な営業形態 営業内容の概要 代表的な店舗例
第1号営業 接待飲食店営業 客の隣に座る、談笑するなどの接待行為を行い、飲食や遊興をさせる営業 キャバクラ、ホストクラブ、スナック、ラウンジ
第2号営業 低照度飲食店営業 客席の照度を10ルクス以下にして飲食を提供する営業(接待なし) 薄暗いバー、照明を落とした飲食店
第3号営業 区画席飲食店営業 見通しが悪く、5㎡以下の個室や半個室で飲食をさせる営業 個室居酒屋、ネットカフェ型飲食店
第4号営業 遊技場営業 射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 パチンコ店、マージャン店
第5号営業 ゲームセンター営業 風営法で定められた遊技設備により遊技をさせる営業 ゲームセンター、アミューズメント施設

風俗営業許可の種類を正しく選ぶ重要性

風俗営業許可は、単に業種名だけで判断するのではなく、

  • 接待行為の有無

  • 店内の構造や照明の明るさ

  • 遊技設備の種類

といった営業実態によって分類されます。

たとえば、バーであっても接待を行えば第1号営業、照度を極端に落とせば第2号営業に該当します。
接待行為があれば第1号営業、接待行為がなければ第2号営業になります。
そのため、開業前に自分の営業内容がどの風俗営業許可に該当するのかを正確に把握することが重要です。
特に第1号営業から第5号営業は似ているようで要件や規制が異なるため、自己判断せず、事前に警察署や行政書士に確認することをおすすめします。
風俗営業許可の取得を検討している方は、まずは自店舗の営業内容を整理し、どの許可区分になるのかを確認するところから始めましょう。


風俗営業許可の種類ごとの主な規制の違い

風俗営業許可の種類は、第1号営業から第5号営業まで存在しますが、それぞれ営業内容だけでなく、構造設備や営業方法に関する規制も大きく異なります。

例えば、接待を伴う営業に該当する第1号営業では、客室の広さや店内構造、見通しの確保など、風営法および各都道府県条例に基づく細かな構造基準が定められています。
一方で、第2号営業や第3号営業では、照度や客席の区画構造などが重要な判断基準になります。

警察庁および各都道府県警察の説明では、風俗営業の区分は主に以下のような基準によって判断されます。

  主な判断基準 主な内容
第1号営業 接待の有無 客の隣に座る、談笑するなど歓楽的雰囲気で客をもてなす行為
第2号営業 店内照度 客席の照明が10ルクス以下かどうか
第3号営業 客席構造 外部や他席から見通せない個室や区画席の有無
第4・5号営業 遊技設備 パチンコ機やゲーム機などの遊技設備の設置

特に「接待」の有無は、風俗営業許可の種類を判断する上で非常に重要なポイントです。
警察の説明では、接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす行為」とされ、酒類の酌をしたり、客と談笑や歌唱に同席する行為などが含まれるとされています。 

そのため、営業者が接待を行う意図がなくても、実際の営業形態が接待と判断される場合には第1号営業に該当する可能性があります。


行政書士の実務意見

行政書士の実務においては、風俗営業許可の種類の判断で最も多い相談が「自分の店がどの営業区分に該当するのか分からない」というケースです。

特に飲食店の場合、

  • 接待を行うかどうか

  • 店舗の照度

  • 個室の構造

といった要素の組み合わせによって、第1号営業・第2号営業・第3号営業のいずれかに該当する可能性があります。

そのため、開業前の段階で営業内容を整理し、風俗営業許可の種類を正確に判断しておくことが重要です。

また、実務では警察署の生活安全課と事前相談を行い、営業形態や店舗図面を確認してから申請を進めるケースが一般的です。
これは、許可区分の誤りによる申請のやり直しや、営業開始後のトラブルを防ぐためでもあります。

なお、風俗営業許可の種類や構造設備基準の詳細は、風営法および各都道府県条例によって定められており、地域によって細かな運用が異なる可能性があります。
そのため、最終的な判断については、管轄警察署の公式案内や専門家への確認が必要になる場合があります。


お問い合わせ

「風俗営業許可が必要か分からない」
「警察署への手続きや書類が不安」

風俗営業許可は、業種判断や図面、用途地域の確認など専門的な対応が必要です。自己判断で進めると、開業が遅れてしまうことも少なくありません。

当事務所では、風俗営業許可申請の事前相談から書類作成・申請まで一貫対応しています。
「まだ検討段階」という方も歓迎です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから

神戸クラウン行政書士事務所

所在地 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬235-2
ラ・シャンブル神戸101
電話番号 / 050-5873-6917
お急ぎの場合 090-9288-2220
営業時間 / 9:00-20:00
土曜・日曜も対応可能です

事務所概要はこちら

月別ブログアーカイブ

2026 (54)

モバイルサイト

神戸クラウン行政書士事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら