神戸クラウン行政書士事務所|各種行政文書作成なら|神戸市西区

兵庫県・大阪府での行政文書作成なら神戸クラウン行政書士事務所にお任せください。車庫証明、農地転用、建設・運送業・古物商許可など様々なニーズに柔軟に対応いたします。

特定車両通行許可申請の流れとは?・7700円代行

目次

目次(最初のまとめページへ)
特殊車両通行許可申請制度とは?徹底解説・7700円代行
特殊車両通行許可申請の条件とは?・7700円代行
特殊車両通行許可申請のC条件・D条件とは?・7700円代行
特殊車両通行許可申請の重量は?徹底解説・7700円代行
特殊車両通行許可申請の通行時間の有効緩和とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の有効期間とは?・7700円代行
特殊車両通行許可申請の限度算定要領は?・7700円代行
特殊車両通行許可申請の違反とは?徹底解説・7700円代行
特殊車両通行許可証とは?徹底解説・7700円代行
特殊車両通行許可の申請先と費用とは?・7700円代行
特殊車両通行許可申請の流れとは?・7700円代行

特殊車両通行許可申請(特車申請)代行業務の流れ

特殊車両通行許可申請(特車申請)は、車両情報や経路の確認、各種書類の準備など専門的な対応が必要です。当事務所ではオンライン完結で迅速に対応いたします。

※運送業関連の許認可やドローン飛行許可申請など、各種行政手続きにも対応しております。


STEP1|無料相談・お見積り

まずはお電話またはメールより無料相談をご依頼ください。

  • 車両情報

  • 通行希望経路

  • 積載物の概要

などをヒアリングし、正式なお見積りをご提示いたします。


STEP2|ご成約・オンライン申請手続き

お見積りにご同意いただけましたら、委任状をご提出いただき、申請業務に着手いたします。

お客様とのやり取りはすべてオンライン(非対面)で完結可能です。

業務開始時にお送りいただく書類

以下の書類をメールまたはFAXでご提出ください。

  • 車検証の写し

  • 三面図(諸元表)

  • 積載物の内容・寸法・重量

  • 出発地・目的地(経由地があればその情報も)

申請完了後、許可取得予定日の目安をご案内いたします。
あわせて請求書を発行いたしますので、到着後2週間以内にお振込みをお願いいたします。

※振込手数料はお客様のご負担となります。


STEP3|申請手数料のお支払い

申請後、国土交通省よりお客様宛に手数料納付書が郵送されます。

納付書をご持参のうえ、以下の方法でお支払いください。

  • 銀行窓口

通行手数料の計算方法
200円 × 車両数 × 経路数

STEP4|許可取得・電子許可書の納品

許可が下りましたら、電子許可書(PDFデータ)をメールにて納品いたします。

許可までの目安
  • 個別審査なし:申請から最短4日~1週間程度

  • 個別協議あり:1か月以上かかる場合あり

許可書は必ず印刷するか、タブレット等に保存し、運行時に携行してください。


特殊車両通行許可の必要な要件とは?

一定の大きさや重さの基準を超える車両(特殊車両)を道路で通行させる場合は、道路法に基づき道路管理者の許可を受けなければなりません。この許可を特殊車両通行許可といいます。

本来、基準を超える車両の通行は道路保全や交通安全の観点から原則禁止されています。その例外として認められるのが、特殊車両通行許可申請によって取得する通行許可です。


特殊車両通行許可申請(一般的制限値について)

すべての車両が自由に道路を走行できるわけではありません。道路の損傷防止や交通安全確保のため、国は車両の「幅」「長さ」「高さ」「重量」などに最高限度を定めています。この基準を一般的制限値と呼びます。

車両がこの一般的制限値を一つでも超える場合、その車両は特殊車両に該当し、特殊車両通行許可申請が必要となります。

重要なポイント

  • 連結状態・積載状態など、実際に道路を走行する最終形態で判断します。

  • 空車時ではなく、積載物を含めた状態での寸法・重量が審査対象です。

  • 特殊車両通行許可申請は、この最終形態の数値をもとに審査されます。

基本的には、幅・長さ・高さ・総重量を確認すれば大枠の判断が可能です。


一般的制限値(最高限度)

車両の諸元 一般的制限値(最高限度)
2.5メートル
長さ 12.0メートル
高さ 3.8メートル
総重量 20.0トン
軸重 10.0トン
隣接軸重 18.0t:軸距1.8m未満19.0t:軸距1.3m以上かつ各軸9.5t以下20.0t:軸距1.8m以上
輪荷重 5.0トン
最小回転半径 12.0メートル

(出典:国土交通省関東地方整備局「道路法に基づく車両制限」)


判断が難しい場合は、最寄りの国道事務所へ確認することをおすすめします。
一般的制限値を超えている場合は、次のステップとして特殊車両通行許可申請の手続きに進みます。


特殊車両通行許可申請でお困りの方へ

特殊車両通行許可申請は、経路確認や書類作成、道路管理者との調整など、手間と専門知識が必要です。
「急ぎで取得したい」「手続きが複雑で分からない」そんなお悩みはありませんか?

当社が迅速・丁寧にサポートし、スムーズな特殊車両通行許可申請を実現します。

まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせはお電話・メールフォームより承っております。
お問い合わせはこちらから

特殊車両通行許可申請の報酬額

取り扱い業務 報酬額(税込み) 備考
特殊車両通行許可新規申請 7,700円 ヘッド1台・シャーシ1台の料金。
往復1経路の料金を含む。
経路の追加 3,300円 片道1経路あたりの料金
車両の追加 3,300円 ヘッド1台・シャーシ1台の料金
軌跡図の作成 4,500円  
諸元表の取り寄せ 3,300円 車両1台あたりの料金

神戸クラウン行政書士事務所

所在地 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬235-2
ラ・シャンブル神戸101
電話番号 / 050-5873-6917
お急ぎの場合 090-9288-2220
営業時間 / 9:00-20:00
土曜・日曜も対応可能です

事務所概要はこちら

月別ブログアーカイブ

2026 (0)

モバイルサイト

神戸クラウン行政書士事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら